将来の困った!を減らす為に~竣工後に残しておいて欲しい書類~

今回は、竣工後に残しておくべき書類について、お話しようと思います。

それはズバリ!「確認申請書」と「完了検査済証」です!

これがあるのとないのとでは、将来大きな差が出てくるかもしれません。

目次

「確認申請書」と「完了検査済証」で確認できること

これらは、行政から建物の法的確認をしたという証明の書類や図面で、建設時期当時の法律仕様構造が理解できます。

「確認申請書」と「完了検査済証」があるなしの違いとは?

「リフォーム」や「メンテナンス」のし易さに違いが出てきます。

「子供が独立したから間取りを変えたい。」「設備を入れ替えたい。」と言った時に、当時の図面が大きな役割を果たしてくれます。

建物は様々な部材によって成り立っています。目に見えている所だけでなく、構造材や断熱材、配管、配線といった目に見えない所ももちろんあります。

図面には、この目に見えない部分も記載されている為、施工前に予め確認しておく事で、効率的に無駄なく計画や工事を行う事が出来ます。

 

「確認申請書」と「完了検査済証」がないとどうなるの?

ところで、「確認申請書」と「完了検査済証」がないとどうなるのか。

間取りの変更をしたくても、家を支える構造体に手を付けていいのかどうか分かりません。

それを探るために、全ての壁を器具等で確認する必要があります。あるいは、壁を一度剥がして確認する必要も出てきます。また、構造体以外にも確認しきれない部分も多々ある為、工事中に思わぬ変更や対応が必要となる可能性が高まってしまいます。

そうなると、手間や工期が掛かってしまい工事費も高くなってしまいますし、そもそも手間だけ掛かって、思い描いたリフォームをすることすらできない可能性もあります。

 

意外と残していない方が多い

こんな大切な書類ですが、意外と残されていない方が多いです。
また、中古物件の場合も同様です。
建物は、将来的に『メンテナンス』や『変化』が必要となってきます。その時に、思わぬ「困った!」にならない為にも、「確認申請書」と「完了検査済証」は大切に保管しておくこと、また、中古物件を購入する際も有無の確認をして購入することをお勧めします。

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