はじめに
確認済証交付後にプランが変わることは、よくあるもの。
建築物の配置が変わったり、間取りが変わったり、変更内容は様々です。
その時に必要となるのが、計画変更と軽微な変更の申請です。
今回は、この計画変更と軽微な変更について住宅の例を挙げながら、【計画変更になるよくあるパターン】と【申請フローと必要書類】についてご紹介します。
計画変更になるよくあるパターン
住宅でよくある計画変更になるパターンは、
1.建物の配置に変更が出た
2.建築面積が増えた
3.高さ関係(軒高及び最高高さ)が増えた
です。
「2」でよくあるのが、間取りの変更ですが、吹き抜けをやめて床にした場合も床面積が増えるので注意が必要です。当然の事ですが、意外と忘れやすいポイントです。
また、「3」では屋根形状の変更等により高さが変わるので、ポイントの一つとして挙げておきます。
また、上記変更があった場合の図面上の変更ポイント(基本図面の修正以外)は、
1.建物の配置に変更が出た場合
・斜線関係と採光関係
2.建物の面積が増えた場合
・容積率や建ぺい率、求積表
3.高さ関係が増えた場合
・斜線関係と採光関係
となります。
ちなみに、軽微な変更となる条件は、建築基準法施行規則第3条の2に詳細が記載されています。
申請フローと必要書類
【計画変更の場合】
1.変更に関わる図書を修正
2.従前の確認申請書の副本一式を用意
3.計画変更確認申請書を用意
4.上記を審査機関に提出 ※1は変更に関わる図書のみ提出
【軽微な変更】
1.「軽微な変更説明書」を用意
2.完了検査申請時に、上記説明書を提出
「計画変更確認申請書」や「軽微な変更説明書」のテンプレートは、ふくしま建築住宅センターさんのホームページでダウンロードできます。
【補足事項】
予算に関わる部分として、計画変更は手数料が掛かり、軽微な変更は掛かりません。金額については、修正内容によって変わりますので、申請先の審査機関にお問い合わせ下さい。
最後に
計画に変更があった場合は、審査機関との協議を行うことをお勧めします。
計画変更なのか軽微な変更なのか、どこを修正すればいいのか等、しっかりと確認し、スムーズに変更の手続きを進めていきましょう。