こんにちは、島田(直)です。
今回も「夢」のマイホームは延期にしました。部屋のポイントとなる色がしっくり来ず、一緒に取り組んでいる先崎と四苦八苦しています。
やっぱり、コーディネートは難しいものですね。
ですので、今回は『長期優良住宅で住宅ローン税額控除と所得税控除を受ける為の必要書類』について、備忘録的にお話しさせて頂こうかと思います。
目次
住宅ローン税額控除と所得税控除
長期優良住宅のメリットの一つとして、『住宅ローン税額控除』と『所得税控除』があります。これらは、確定申告の際に必要書類を添付すると、控除してもらえます。
※それぞれの詳細については、下記参照
必要書類
上記税額控除に必要となる書類の中に、
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(以下、認定通知書)
- 『住宅用家屋証明書』又は『長期優良住宅建築証明書(以下、建築証明書)』
があります。これらについて、少しご紹介します。
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
『長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し』について
申請・交付時期:着工前
交付元 :所管行政庁
交付要件:下記要件を満たすものであること(戸建て住宅の場合)
(ア)耐震等級2以上
チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎
(イ)大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)
(ウ)免震建築物とする
2.省エネルギー性:断熱性能等級4
3.維持管理・更新の容易性
4.劣化対策
5.劣化等級3相当に加え、以下を講ずること
・床下及び小屋裏の点検口を設置
・床下空間に330mm以上の有効高さを確保
6.住戸面積
75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※少なくとも1階の床面積が40㎡以上
※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。ただし、55㎡を下限とする。
7.居住環境
8.所管行政庁が審査 ※所管行政庁毎に基準が異なる
9.維持保全管理
10.住宅履歴情報の整備
※詳細は国土交通省HPを参照ください。
住宅用家屋証明書
『住宅用家屋証明書』について
申請・交付時期:工事完了後
交付元 :市区町村
交付要件(郡山市の場合)引用:
〇個人が新築した家屋(注文住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(セカンドハウス等は対象となりません)。
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 当該家屋の床面積が、登記簿上50平方メートル以上であること。
- 事務所・店舗等との併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が90パーセント以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、又は低層集合住宅であること。
長期優良住宅建築証明書
『長期優良住宅建築証明書』について
申請・交付時期:工事完了後
交付元 :
- 建築士(一級建築士、条件によっては二級建築士)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
※詳細は国土交通省HP
交付要件:
工事完了後に、上記交付元に必要書類を提出し、申請。その後、上記交付元が現地調査を行い発行する。
まとめ
上記の内容を要約すると、建てた住宅が発行に必要な条件を満たしていない場合(耐火建築物や準耐火建築物ではない等)、住宅用家屋証明書は発行されない為、この建築証明書が代わりに必要となります。発行してもらう為には、建築士や検査機関などに申請して、発行をしてもらう必要があるという事です。
また、『認定通知書』は、長期優良住宅を建てようとする場合、家作りの流れの中で着工前に手に入れることができますが、『住宅用家屋証明書』と『建築証明書』については、『住宅ローン税額控除』と『所得税控除』を受ける受けないは個人の意思であり、『工事完了後に申請』をする為、忘れがちになってしまいます。
せっかく控除を受けられるのですから、ちゃんと長期優良住宅のメリットを得られるよう、例えば、打ち合わせの時に、依頼先に『住宅用家屋証明書』と『建築証明書』について相談しておくと、忘れることもないと思います。
いずれの書類も発行までに手間と時間がある程度かかるので、工事完了後すぐに行動に移しておくことが肝要です。
建てて満足!でなく、得られるメリットはしっかりと受け取る為に、準備はしっかりとしておきましょう!